檀家・檀信徒・墓地のご案内

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傑山寺の檀家・檀信徒になるために

傑山寺の檀家・檀信徒になるために傑山寺の檀信徒になるためには、次の内容に沿い、所定の手続きがが必要です。

一、檀信徒になるには、臨済宗妙心寺派の宗義の信奉に徹し、傑山寺の護持発展に協力を誓うことが必要です。
二、檀信徒となろうとする方は所定の書式に記入の上、提出することが必要です。
三、檀信徒として認可した方には『傑山寺檀信徒認可許書』を交付します。
四、檀信徒になった方は必ず傑山寺花園会に入会することを要します。
五、檀信徒は葬儀・法要・仏事の一切を傑山寺に委嘱することを要します。
六、檀信徒は傑山寺から案内のあった法要・行事等には努めて参加することを要します。
七、檀信徒は堂宇の建立修繕・境内整備・特別法要・特別行事の際には応分の寄附をすることを要します。
八、檀信徒は施主・住所等檀信徒名簿に記載してある事項に変更ある場合には速やかにその旨を届けることを要します。
九、檀信徒になった後、次の項目に該当する方は檀信徒名簿より削除いたします。
① 宗義に異議を唱え、他檀信徒の信仰を妨げた方
② 傑山寺の護持発展に協力しない方
③ 故なく私情を以って住職の職務又は進退を妨害した方
④ 信仰を変え、葬儀を他に委託した方
⑤ 三年以上傑山寺に対する義務を怠った方
⑥ 離檀を申し出た方

          参照:傑山寺檀信徒規定より

傑山寺墓地経営管理規則

(名称・経営・管理)
第一条 この墓地(白石市南町)は、傑山寺墓地と称し、宗教法人傑山寺が経営し、その代表役員たる住職がこれを管理する。

(目的)
第二条 傑山寺墓地の経営管理及び埋葬等が適正に行なわれることを目的とするため、傑山寺墓地管理規定(以下「規定」という)を定め、法令に別段の定あるものを除く外、この規程により経営管理する。

(使用範囲)
第三条 一 傑山寺墓地は、墳基の用に共する目的意外に使用してはならない。
二 碑石形象等の設置及び囲いを設ける場合、管理者の承諾を得た後になされなければならない。
三 碑石形象等の設置及び囲いを設ける場合は、それにより通路及び他人の墳墓に迷惑を及ぼすことのないよう配慮しなければならない。
四 墓地内の樹木を伐採する場合は、管理者の承諾を得なければならない。

(清掃)
第四条 墓地は全域に亘り常に清掃を保持し、墳墓その他付属施設が破損のまま放置されることがあってはならない。

(使用許可)
第五条 傑山寺墓地を新たに使用しようとする者は、別に定める冥加料を添えて墓地使用願(別紙様式)を提出し、管理者の許可を受けなければならない。
第六条 傑山寺墓地は、宗教法人傑山寺の檀徒でなければ使用することができない。

(使用者の継承)
第七条 一 墳墓使用の継承は、祭祀を主宰するものでなければならない
二 使用者が墳墓の使用を継承したときは、管理者にその旨を速やかに届け出なければならない。

(不要墳墓の返還)
第八条 墳墓の使用者は、その墳墓が不要になったときは直ちに原状に復し、管理者に返還しなければならない。

(使用取消)
第九条 一 使用者が傑山寺檀徒でなくなった場合は、以後、墳墓を使用することができない。
二 使用者が別に定める管理料を、不納三ケ年に及ぶときは、傑山寺責任役員及び総代に諮り、その使用を取り消すことができる。
三 墳墓使用の継承者が絶えて、祭祀を主宰する者が無くなった場合は、これを無縁墳墓として取り扱うものとする。

(既納の冥加料の不返還)
第十条 第五条に定める既納の冥加料は、使用許可後不要となる場合に於いても、これを返還しない。

(管理責任)
第十一条 風雨、地震等の自然災害による碑石その他付帯施設が破損した場合に於いて、管理者はこれらの責任を負わない。

(その他の必要事項)
第十二条 この規定に定めるもののほか、墓地の経営管理に必要な事項は、宗教法人傑山寺責任役員及び総代が協議して決定する。

附則
1、この規程は、昭和四十六年一月一日(平成七年十月十四日改正)(平成二十一年四月一日追改)から施行する。
2、この規程施行時現に傑山寺墓地を使用している者は、この規程により許可されたものとみなし、以後この規定を適用する。
3、この規程の改廃は・宗教法人傑山寺の総代の意見を聴き、墓地管理委員会の同意を得てなさなければならない。
4、この規定施行時における墓地管理委員は次の通りである。 ※略定
1、規定第五条による冥加料
当分一平方メートルにつき金四万円
2、規程第九条による管理料
年額:一ケ所につき三千円とする。
3、規程第六条については、この基地は同信同行の傑山寺檀徒のみの使用する墓地であることを確認する。

傑山寺永代使用墳墓について

祭祀継承者の断絶や、子孫の遠方への赴任など、各々の死後不安を抱く檀信徒は当山にも多くおられます。

将来墓参に訪れる人も途絶え無縁墳墓となる危惧を解消し、永代に渡って傑山寺で管理し法要を行える永代墳墓が必要不可欠となりましたことは皆様周知のとおりです。

当山では、この件につきまして先々住職寛道和尚の代から責任役員会の懸案事項として議事として取り計らってまいりましたが、檀信徒の長年の念願でありました傑山寺永代墳墓が落成の運びとなりました。

永代供養墓「霊光苑」

「霊光苑」と名づけられた墳墓は寛道和尚の揮毫であり、後ろに他界の御冥福と安心を祈る観音経の一文が書かれております。

墓地墓石区分 入墓する場合の手数料
中央合祀墳墓
一霊位につき ¥300,000
檀信徒に限らずどなたでも入墓できます
中央個人墳墓
一基につき ¥600,000(石碑込)
※但し骨室は中央墳墓と合祀となります
一霊位につき
納骨冥加料 ¥50,000
戒名、家名刻印料 ¥50,000
両脇個人墳墓
御家族で入墓できます
一基につき ¥800,000(石碑込)
一霊位につき
納骨冥加料 ¥50,000
戒名、家名刻印料 ¥50,000

お問い合わせ

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お電話でのお問い合わせ

TEL.0224-25-9258

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